住宅設備延長保証サービス
お申込み手続きの流れ
住宅設備延長保証サービス規定
本書は、株式会社アーネストワン(以下「当社」といいます。)が引渡した戸建住宅(以 下「保証住宅」といいます)に関し、アーネストワン住宅設備延長保証サービス(以下「本 保証」といいます。)に加入されたお客様(以下「加入者」といいます。)が事前に申込み をした保証住宅の設備機器(以下「本製品」といいます。)において故障・トラブルが発 生した場合、製造メーカー取扱説明書及び保証書(以下「メーカー保証書」といいます。) に記載された内容および以下の条項の内容に従って、株式会社アーネストワン(以下「当 社」といいます)が保証することをお約束するものです。 | ||
第1条 保証内容 | ||
1. | 保証期間内に本製品に発生した故障・トラブルに対する修理業務に関わる一連の作業 (修理に係る部品代、出張費用を含む)を加入者に代わり当社が行います。 | |
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2. | 当社の判断により、修理を行わず、代替品を提供する場合があります。 | |
第2条 保証範囲 | ||
1. | 本保証は、保証期間中に本製品の取扱説明書や注意書に従って正常に使用したにもかかわらず、発生した故障・トラブルで且つ、本製品の製造メーカーの保証規定にて保証対象となる故障・トラブルを対象とします。 | |
2. | 第6条に定める「適用除外」に該当する場合は、自然故障であっても本保証の対象となりません。 | |
3. | 本保証の対象外の原因による故障であることが判明した場合の修理費用(技術費用、部品代金、出張費用等)は加入者の負担となります。 | |
第3条 保証期間 | ||
本保証が効力を有する期間は、本保証の保証書に記載された保証期間とします。本保証期間内においては修理回数に制限はありません。 なお、製造メーカー保証期間内に初期不良等で製造メーカーより代替品が提供された場合、または、第1条第2項の定めにより代替品が提供された場合であっても、本保証期間は変更されないものとします。 |
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第4条 保証の終了 | ||
次の各号に該当する場合には、本保証は終了します。 | ||
(1) | 本保証の保証書に記載された、保証期間が終了した場合。 | |
(2) | 保証期間終了前に第三者へ保証住宅を譲渡された場合。 | |
(3) | 製造メーカーの倒産、事業撤退、その他製造メーカーの事情により本製品の修理又は交換による修理を行うことができない場合(事業承継等により修理を行う者が存在する場合は除く)。 | |
第5条 登録情報の変更 | ||
次の各号に該当する変更があった場合には、登録情報の変更が必要となりますので、当社へご連絡ください。ご連絡いただけない場合は本保証期間中であっても、本保証の対象とならない場合がありますので予めご了承下さい。 | ||
(1) | 保証終了前に氏名、住所、電話番号等の変更があった場合。 | |
(2) | 製造メーカーより代替品の提供等が行われ、製品情報及び製造番号に変更があった場合。 | |
第6条 適用除外 | ||
1. | 次の各号に該当する場合には、本保証の適用除外となります。 | |
(1) | 発行した保証書のご提示がない場合。(但し、当社にて保証登録が確認された場合は除きます。) | |
(2) | 加入者が当社以外の製造メーカー等に直接修理依頼をされた場合。 | |
(3) | 保証修理の依頼を受け、本製品の点検・診断をした結果、故障の存在を確認できなかった場合。 | |
(4) | 保証修理の依頼が保証終了後になされた場合。 | |
2. | 次の各号に該当する本製品の故障又は損傷等は、本保証の適用除外となります。 | |
(1) | 加入者又は第三者の、故意又は過失、若しくは製造メーカー保証外である加工、改造に起因する故障又は損傷。 | |
(2) | 製造メーカー取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に記載している方法とは異なる不適切な使用、取扱いに起因する故障又は損傷。 | |
(3) | 保証修理の依頼を受け、本製品の点検・診断をした結果、故障の存在を確認できなかった場合。 | |
(4) | 保証修理の依頼が保証終了後になされた場合。 | |
2. | 次の各号に該当する本製品の故障又は損傷等は、本保証の適用除外となります。 | |
(1) | 加入者又は第三者の、故意又は過失、若しくは製造メーカー保証外である加工、改造に起因する故障又は損傷。 | |
(2) | 製造メーカー取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に記載している方法とは異なる不適切な使用、取扱いに起因する故障又は損傷。 | |
(3) | 製造メーカー取扱説明書に記載される本製品の使用者が行うべき調整及び内部清掃等の諸作業に起因する故障又は損傷。 | |
(4) | 本製品の本体以外に生じた故障又は損傷、若しくは設置後の移設、落下等によって生じた本製品の故障又は損傷。 | |
(5) | 火災、落雷、凍害、異常電圧、地震、その他天災による故障又は損傷。 | |
(6) | 水害、公害、塩害、ガス害及び異常環境(水質、水圧、電圧)、指定外の使用電源(電圧・周波数等)等に起因する故障又は腐食、損傷。 | |
(7) | 消耗品(電池、焼き網、フィルター類)又は製造メーカーが指定する消耗品の交換。 | |
(8) | 経年変化あるいは使用損耗により発生する、変質、変色、スプリング等のヘタリ、自然退色、その他類似の故障又は損傷。 | |
(9) | 本製品の機能及び使用の際に影響のない故障又は損傷。 | |
(10) | 本製品の製造メーカーがリコール宣言を行った後の、リコール部品及びリコール部位にかかる本製品の故障又は損傷。 | |
(11) | 動物・植物等の外部要因による故障又は損傷・変色・変質・その他類似の損傷。 | |
(12) | 戦争、外国の武力行使、革命、内乱その他これらに類似の事変又は暴動に起因する故障又は損傷。 | |
(13) | 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)若しくは核燃料物質による汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性に起因する故障又は損傷。 | |
第7 条 間接損害 | ||
次の各号に該当する損害については、本保証の適用除外となります。 | ||
(1) | 本製品の故障又は損傷に起因して生じた身体障害(損害に起因する死亡を含みます)。 | |
(2) | 本製品の故障又は損傷に起因して他の財物(ソフトウェアを含みます)に生じた故障もしくは損傷等の損害。 | |
第8 条 その他の注意事項 | ||
1. | 故障又は損害の認定等について当社と加入者での見解に相違が生じた場合、当社を通じて、製造メーカー等の意見を求めることができます。 | |
2. | 本保証は原則として解約は出来ませんが、保証住宅が売買契約に基づき当社から引渡された場合において、かかる売買契約が解除されたときは、本保証を解約し、お支払いいただいた本保証料金相当額を返金いたします。なお解約前に既に本保証のご利用が あった場合は返金できません。 | |
3. | 加入者は、本保証にお申し込みいただいた時点で、本規定に同意いただいたものとします。 | |
4. | 保証修理の際に交換された旧部品の返却は致しかねます。 | |
第9 条 個人情報の取り扱いについて | ||
加入者の個人情報は、当社「プライバシーポリシー」に記載の目的以外には使用いたしません。詳細につきましては当社ホームページをご覧ください。 |